てんかん患者の自動車保険
第36回社会人野球選手権1回戦で日本通運に5対1で敗退したOBC高島のホームタウン、滋賀県高島市に住んでいるしろのすけです。
ドラフト指名されたピッチャーに抑えられた?ぜってー次は打って勝ってやるって…自分が試合するわけじゃないですけど、まぁそんな気持ちでということで。
ネタ元→社会人野球日本選手権:初出場のOBC高島敗れる 第5日 (毎日jp )
え~一応私SNSのGREEに入っておりまして、その後ずっ~と放置状態なわけです。が、時々見に行ったりはしているわけですね。GREEだけで発信されている方もいらっしゃいますし。
その中でうん?と思える書き込みが。
過去2年以内に発作を起こした人物に対して、損害保険会社が自動車保険の更新をしたという書き込みがあったんですよね。
最悪でも本人が自動車運転しなければいいんだけど。そしたら事故も起こるはずもないし。
で、「てんかん患者のための生命保険講座」で自動車保険の加入基準とてんかんについて調べてみようと思ったわけですよ。正確に言えば自動車保険は損害保険で生命保険じゃないけど。
こんな資料がありました。(↓)
(PDF形式)てんかんと自動車保険 静岡てんかん神経医療センター 井上有史
CiNii - てんかんをもつ人の自動車任意保険の現況 : 加入資格と支払い ...
日本てんかん学会が平成18年(2006年)に損保会社15社に実施したアンケーの結果が載っています。(回答したのは8社。回答しなかったのはどこだ?)
まず保険加入について。上記PDFを引用します。
(1) てんかんなど病気に関する条項はなく,特定の病名による加入制限もない(全社)。
(2) 病気があっても合法的な運転資格があれば,加入は無条件で認める(全社)。
(3) ただし過去の事故多発歴や事故状況から個別に加入を拒否する場合がある(8 社中5 社)
以上の結果です。申込書に健康状態に関する告知事項がなければ加入は可能ということなのでしょう。
次に保険金支払いについてです。保険料だけ払って肝心の保険金が支払われる保証がなければ加入しても無意味ですからね。
(1) 特定の病名により保険金支払いを拒否することはない(全社)。
(2) 保険の種類(対人,対物,自損事故,搭乗者,車両など)により支払い条件が異なり(8 社中5 社),すでに存在していた疾病の影響を減額する(8 社中5 社),事故の先行原因が疾病の場合は支払いを拒否する(8 社中1 社)ことがある。
(3) てんかん発作による事故ではより慎重に審査を求めるケース(8 社中2 社)や,拒否するケース(8 社中2 社)がある。
(4) 支払い審査は主治医所見(服薬や治療状況を含む)をもとに社内審査で個別に判断する(8 社中3 社)。
合法的な運転資格を持つ免許所持者が起こした事故について言えば、「個別にきちんと対応しますよ、ただしその自動車運転免許は本当に法律上問題ないものなんでしょうね?ということはしっかり確認させてもらいますよ」ということなんでしょうね。当たり前といえば当たり前のことですけど。
そのためには当然損保会社にも一言伝えておいたほうが無難ということでしょうか。
さて最初のケース。過去2年以内に発作がありました。法律上の自動車運転免許取得資格はあるのか?
現行の基準は次の通り。
1.発作が過去5 年間以内に起こったことがなく、医師が「今後発作が起こるおそれがな
い」旨の診断を行った場合。
2.運転に支障をきたす発作が過去2 年間以内に起こったことがなく、医師が「今後、x
年程度であれば、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合。
3.医師が、1 年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合(ただし上記2の発作が過去2 年間以内に起こったことがないのが前提)
4.医師が2 年間経過観察をした後「発作が睡眠中に限って起こっており、今後症状悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合
(「一定の病気に係る免許の可否等の運用基準」より抜粋)
運転資格について言えば上記1~3に引っかかりますのでこの人は合法的運転資格を持っているとは言えず、合法的運転資格を前提にした自動車保険の保険金支払いに何らかの影響があるものと予想できます。
平たく言えば自分で自分の保険を無意味なものにしているんじゃないの?ということです。
それにしてもこの調査に回答していただいた保険会社はどちらなのでしょう?そして回答しなかった保険会社はどこ?
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