明日15日開催されるびわ湖大学駅伝のコースとなる滋賀県高島市に住んでいるしろのすけです。
今年は上天気ですね。なによりです。
ネタ元→関西学生陸上競技連盟
今年の7/30に「端折りすぎ」という記事を書きました。2006年に発生した千葉県佐倉市での放火殺人事件の公判で被告が「てんかんの可能性が高く、犯行当時は責任能力が著しく減退していたと考えられる」という弁護側の主張がされていた案件についての記事です。
例によって「てんかん」と一括りにされちゃかなわんなぁと思ったんですけどね。気にしすぎじゃないというコメントもいただきましたが。
で、千葉地裁の判決が出ました。
ネタ元→長女に懲役9年=実家に放火、父焼死-千葉地裁(時事通信)
既に一審の千葉家裁での鑑定留置で(犯行当時被告は19才)「殺意は確定的で完全な責任能力を有していた」という判断もありましたので、まぁ予想通りの有罪判決と言っていいんでしょうね。
そのうち裁判所のHPで判決文が出るでしょう。そしたらじっくり判決文を読んでみたいと思います。
一方で気になる刑事事件の判決も出ています。
ネタ元→女性乱暴、被告に無罪 那覇地裁が心神喪失認定(琉球新報)
昨年8月沖縄県内の精神科入院中の男性(43)が病院内で仮眠中の女性を暴行したとして強姦致傷罪に問われた裁判で那覇地裁は被告を「当時心神喪失だった合理的な疑いがある」として無罪を言い渡しました。
犯行の事実は認定されています。
で、気になるのは「てんかん精神病の影響により、男性が自分の行動を制御する能力を失っていたと判断」(沖縄タイムス)という点。
琉球新報にはもう少し詳しく『男が患っていたてんかん精神障害について「悪化していた可能性は否定できない」と指摘。「犯行でみられた衝動性と精神障害との関連が認められる」と判断し「精神障害の影響で自己の行動を制御する能力はほぼ完全に失われ、心神喪失の程度まで至っていた」と述べた。』と書かれています。裁判所のHPに判決文が載せられるのを待って読んでみたいと思います。
どうなんですかねぇ。まぁこれも
個人的には心神喪失であっても有罪判決を出して医療刑務所等しかるべき施設に収容したほうがいいと思いますけどね。再犯防止の観点からも。現行の法律で裁判官は判断するしかないんでこういう判決になったのかもしれんけど。
刑法39条「心神喪失者の行為は、罰しない。」
同2項「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」
ただね、気にし過ぎというわけでもないんですよ。てんかんを理由に刑の減免を狙ったこういう事例もあるんでね。(↓)
平成19(わ)1151,1276,1467,1915,194 わいせつ略取,監禁,強姦致傷,殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反,窃盗,暴行被告事件
平成20年09月04日 さいたま地方裁判所 さいたま地方裁判所
判決文→http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081030090243.pdf
被告が犯行当時複雑酩酊による心神耗弱状態であり、その原因にてんかんの罹患を主張した事例。脳波検査・MRI検査によりそのような病的要因はないことが判明。無期懲役の判決。
今後もこういう輩が出ないとも限りませんし、今回の沖縄の事件の被告のてんかんについての詳細な情報が欲しいところです。
最近のコメント