今日から9月定例市議会が開会された滋賀県高島市に住んでいるしろのすけです。(9/28までの予定)
ネタ元→高島市ホームページ 高島市議会
先日ここのブログで書いた国民健康保険の保険料納付日が今日までとなっていましたので行ってきました。市役所の最寄の支所まで。(てんかんナビ: 国民健康保険税の通知)
これから年度末の3月まで毎月支払うことになります。イタタタ…
親と同居していてはいますが会計は独立採算制となっていますので(=扶養家族からは外れている)自前の保険証になっています。
そこで1つギモンが。「被保険者=世帯主ではない場合でも保険証の名義が世帯主(ウチの場合父親)になっているのはどうして?」
しろのすけ父は現在サラリーマンです。そのため勤務先の会社が加盟している健康保険組合の保険証を持っています。この保険証を使ってウチの両親は病院で診察を受けることができます。つまり国保の保険証を使うことはできません。ここまでは普通。
ではその息子(しろのすけ)が親と同居してはいても扶養から外れている場合、その息子は国保に加入しなければなりません。ここまでも普通。
で、その息子が国保の保険料を払っているのに同居しているというだけで保険証の表紙に記入されているのは世帯主の名前。(ウチの場合父親の名前ね)
しろのすけの名前(もちろん本名)は保険証の内側のページの「被保険者の氏名」に書かれているだけ。
何か違和感ありませんか?
実際に保険料を納付している者としては被保険者の名前を保険証の表紙に書いていただきたい。
病院で診察を受けると受付で保険証の確認をされますよね。担当の方が診察票を見て保険証の表紙を見て、「うん?名前が違うぞ。あっ、この人の名前は中に書かれているのね。」というリアクションをされるわけです。
気にしすぎなのかもしれませんが、このリアクションは「へえ、まだこの人扶養されているんだぁ」と思われているようでイヤなんですよね。30過ぎのいい男(イケメンという意味ではない。あっ、分かっているって?)が扶養されているというのはもちろん社会的に言って良い評価ではありませんよね。事実は違うわけですが。
同居の事実の有無に関係なく扶養を受けている人と扶養を受けていない人の保険証は別になっています。ならば保険料を納付している被保険者の氏名を表紙に明示すべきだと思うのですが。
保険証ってどうしても世帯単位で発行しなきゃならないものなのかな?やっぱり行政事務の観点からは1人暮らしや結婚などで親と同居しなくなることが一人前という見方なんでしょうかね。
これねぇ、確定申告のときに説明が面倒なんだよね。世帯主の名前で請求書も来るし領収書も発行されるから。しろのすけの収入を元に算定された保険料をしろのすけが払い、しろのすけ1人のための保険証。なのに表紙に記入されている名前は父親の名前。
そりゃ税務担当の人も勘違いしますって。ですから「この国保の保険料は父親でなく自分の課税対象から控除されるべきものなんだ」ということをいちいち説明しなきゃならないのです。
ヤッパリ何か変ですよ。ねぇそう思いません?、厚生労動省と高島市の担当の方。
もし実はこういうことなんだと教えてくれる親切な方がいらっしゃったらコメント欄までお願いいたします。ハイ。m(uu)m
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