桜がまだ楽しめる滋賀県高島市に住んでいるしろのすけです。
さすがに今日の雨で散っちゃうかな?
ネタ元→高島市観光情報 ―人と自然のおもてなし― (社)びわ湖高島観光協会
さてここ数日多くの方に訪問いただいたようで、その原因となったと思われる事故(事件といってもいいか)について冷静に考えをまとめておこうと思います。
クレーン車事故:運転手「薬を夜飲み忘れ朝飲んだ」(毎日jp )
そうです。栃木県鹿沼市で小学生6人が犠牲となった事案です。
まず事故のニュースを聞いて運転手がてんかん患者でどうも発作をを起こしたらしいと聞いた時、「またか。無責任な。何という迷惑な。」というのが率直な感想です。
で、続報が入ってきて「?」と思うことだらけ。
ええとてんかん患者の自動車運転についてのガイドラインは次の通り。→道路交通法改正にともなう運転適性の判定について
で、報道によると3年前にも発作による意識消失と見られる事故を起こしていますね。この時点で容疑者には免許所持資格はない。
というか大型特殊をなぜ持っている?という疑問が出てくるわけですか。というのもてんかん患者の自動車運転は普通自動車一種免許を想定されていて、今回のように通常仕事でしか乗らないでしょというような大型特殊なんかあり得ないわけです。業務で自動車を運転する仕事には就かないというのもガイドラインの大前提になっていますので。
また「夜、薬を飲み忘れ朝飲んだ」という供述があるようですが、これが事実ならそもそも運転が許容されるレベルではない。普段きちんと服用している人が抗てんかん薬を1回飲み忘れて薬の有効成分の血中濃度が発作を抑えることができなくなるレベルまで急激に下がるというのは考えにくいのよね。
普段から薬を処方どおり服用できていなかったのでは?(逮捕後血液検査はしたのかな?)それともそれだけ薬の服用が欠かせないてんかんの病状だったのか。どちらかでしょう。
あととりあえず私たちてんかん患者・家族・医療関係者・運転免許に関わる人が知りたいのはこの容疑者のてんかんの状態そのもの。ひととおり関連記事を見たけど載っていないのね。発作の頻度・タイプ・処方されていた薬などですね。現時点では非公開扱いかもしれないが裁判になれば公開されますよね。
この容疑者について言えば、結論としては当然有罪でしょう。危険運転致死罪(悪質な飲酒運転による事故とかで適用される罪名)もありえるでしょう。あと当然民事責任もありますしね。どうするつもりなんでしょうね。
しばらくこのブログも今回の事案(この言葉を使うのは事故と言うにはあまりにも無責任な態度が見え隠れしていると感じるので)の話題が続くことになるかと思います。
とりあえず①容疑者本人の責任(当然有罪。危険運転致死罪も適用されてもおかしくない。加えて民事責任どうするんでしょうね)②栃木県警・公安委員会の責任③担当医の関与は?④家族の責任(横浜と鹿沼と家族の存在が共通項になっているように思います)⑤再発防止のために何が必要か⑥てんかん患者が自動車を運転しなくても済むには⑦協会の実態と責任の有無⑧てんかん患者個人に求められる覚悟という具合に書いていきたいと思います。
とりあえず今回は①容疑者本人の責任について書いてみました。続報が入ればまた記事を追加したいと思います。
あとお願いですね。てんかんという病気はほんとに十人十色どころか百人百様なのでてんかん患者を一括りにして議論するのは現実的ではないです。というわけで皆さんの中にも実際にてんかん患者を見た方・個人的に知っているという方もいらっしゃると思います。でもその患者さんのケースが全ての他の患者さんに必ずしも当てはまらないということを頭の片隅に置いていただければありがたいです。
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